またいとことは?はとことの違い・何親等・結婚や相続まで完全図解
冠婚葬祭の席や法要、ふとした親戚の集まりで耳にする「またいとこ」という呼び名。「はとこ」と同じ意味なのか、自分から見て家系図のどの位置にあたるのか、正確に説明できる人は多くありません。日常会話ではなんとなく聞き流してしまいがちですが、法事への参列や香典の金額、結婚や相続といった法律上の権利関係が絡む場面では、正確な定義の把握が不可欠です。
自分から見て何親等に該当し、民法上どこまでが親族として扱われるのか。「いとこの子供」と混同されやすい理由や、法的な婚姻の可否、英語での表現方法に至るまで、家系図の概念と法制度の客観的データをもとにわかりやすく解説します。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 要点1:「またいとこ」と「はとこ」は全く同じ関係(祖父母の兄弟姉妹の孫)を指し、地域や文脈による呼び方の違いに過ぎない。
- 要点2:民法上の親等は「6親等の傍系血族」であり、民法第725条が定める「親族の範囲」の最外郭に位置する。
- 要点3:法律上の結婚は完全に可能(4親等のいとこ婚も合法のため)だが、法定相続権は一切認められていない点に注意が必要。
【図解でわかる】またいとことはどんな関係?「はとこ」との違いと家系図の構造
「またいとこ」とは、「自分から見て、祖父母の兄弟姉妹の孫」にあたる親族を指します。言い換えると「自分の親のいとこの子ども」であり、「自分のいとこの子ども」とは世代の立ち位置が異なります。
「はとこ」という呼称を耳にすることも多いですが、結論から言えば「またいとこ」と「はとこ」は全く同じ血縁関係を指す同義語です。東日本と西日本などの地域差や、各家庭の慣習によって呼び分けられているに過ぎず、家系図上の位置や法的扱いに差異はありません。
漢字表記としては「再従兄弟」「再従姉妹」と書き、読み方は「またいとこ」または「はとこ」と読ませます。文献や古い戸籍関係では「二又従兄弟(ふたまたいとこ)」という語が用いられる例もありますが、意味する血縁ポジションはすべて同一です。
親戚関係の縦と横のつながりを整理すると、次のような家系図の構造になります。
【共通の先祖】 ひいおじいちゃん・ひいおばあちゃん(曾祖父母) ├──────────────────────────┐ 【祖父母世代】 おじいちゃん・おばあちゃん(祖父母) 大叔父・大叔母(祖父母の兄弟) │ │ 【親世代】 父親・母親(父母) おじ・おばのいとこ(親のいとこ) │ │ 【自分世代】 【 自 分 】 ←──(同世代・6親等)──→ 【 またいとこ(はとこ) 】
最も混同されやすいのが「いとこの子供」との関係です。いとこの子供は、自分から見ると世代が1つ下(子ども世代)となり、血族の呼び名としては「従甥(じゅうせい・いとこおい)」「従姪(じゅうてつ・いとこめい)」または「いとこ違い」と呼びます。「またいとこ」は自分と同世代であるのに対し、「いとこの子」は甥や姪と同じ世代に属するという点が決定的な識別ポイントです。

法律上の位置づけ|またいとこは何親等?民法が定める「親族の範囲」と相続権
日本の法律において、またいとこは「6親等の傍系血族」に分類されます。親等の数え方は、共通の先祖である「曾祖父母(ひいおじいちゃん・ひいおばあちゃん)」まで世代を遡り、そこから目的の人物まで世代を下って合計します。
自分から親(1)→祖父母(2)→曾祖父母(3)と3段階遡り、曾祖父母から大叔父・大叔母(4)→親のいとこ(5)→またいとこ(6)と3段階下りるため、合計で「6親等」となります。
民法第725条では、法律上の「親族」の範囲を以下のように厳格に定めています。
- 6親等内の血族
- 配偶者
- 3親等内の姻族(配偶者の血族、または自分の血族の配偶者)
すなわち、またいとこは民法が規定する「親族」の枠組みにギリギリ含まれる最も外側の存在です。刑事訴訟法における親族間の特例証言拒絶権など、法的な「親族」としての一定の地位は持ち合わせているものの、財産管理や扶養の義務までは発生しません。
ここで極めて重要なのが「法定相続権」の有無です。結論として、またいとこに法定相続権は一切ありません。民法第887条から第889条の規定により、遺産を受け継ぐ権利を持つのは配偶者のほか、子・孫(直系卑属)、親・祖父母(直系尊属)、兄弟姉妹およびその子(甥・姪までの代襲相続)に限られます。どれほど身寄りのない親戚であっても、遺言書が存在しない限り、6親等であるまたいとこが自動的に遺産を相続することは法的に不可能です。
| 親族の呼称 | 親等・血族区分 | 民法上の親族該当 | 婚姻の可否 | 法定相続権 |
|---|---|---|---|---|
| いとこ(従兄弟・従姉妹) | 4親等・傍系血族 | 該当する | 可能(民法734条) | なし |
| いとこの子供(従甥・従姪) | 5親等・傍系血族 | 該当する | 可能 | なし |
| またいとこ(はとこ) | 6親等・傍系血族 | 該当する(最外郭) | 完全に可能 | なし |
| またいとこの子供 | 7親等・傍系血族 | 該当しない(他人扱い) | 可能 | なし |
【法律検証】またいとこ同士は結婚できるか?民法734条の規定と遺伝的リスクの真相
ネット上のQ&Aコミュニティなどで頻繁に見られる疑問が「血がつながっているまたいとこと結婚できるのか」という問いです。法的な観点から明確に回答すると、またいとこ同士の婚姻は法的に一切の制限がなく、完全に有効です。
民法第734条(近親者間の婚姻の禁止)では、婚姻が禁止される範囲を「直系血族または3親等内の傍系血族」と定めています。具体的に結婚が禁じられているのは以下の関係です。
- 父母、祖父母、子、孫などの「直系血族」
- 兄妹、姉弟、叔父(伯父)と姪、叔母(伯母)と甥などの「3親等内の傍系血族」
日本では4親等である「いとこ同士の結婚」すら認められています。したがって、さらに血縁関係が離れた6親等である「またいとこ同士」の結婚届が役所で不受理になることは法制上あり得ません。
また、近親婚における医学的・遺伝的リスクを懸念する声も散見されますが、日本遺伝カウンセリング学会などの各種医学データによると、6親等離れた関係における共通の遺伝子保有率は約3.125%(32分の1)にまで希釈されます。これは一般的な非血縁者間の婚姻における先天異常発生リスクのベースライン(約2〜3%)と統計的にほぼ差異がない水準とされており、過度な懸念は医学的根拠を欠いているのが実情です。

【冠婚葬祭マナー】またいとこの結婚式・葬儀での香典相場と参列判断
実生活において「またいとこ」の存在を強く意識させられるのが、結婚披露宴への招待や訃報を受けた際のマナー対応です。関係の距離感によって対応基準が大きく分かれます。
大手冠婚葬祭互助会やブライダル関連機関の調査データを統合すると、冠婚葬祭における実務上の相場は以下の通りに集約されます。
- 結婚式のご祝儀相場:招待された場合は20,000円〜30,000円(通常の友人・知人・同僚と同水準)。本人が20代前半なら2万円、20代後半以降なら3万円を包むのが通例です。
- 葬儀・通夜の香典相場:参列する場合は3,000円〜5,000円。親族席ではなく一般会葬者として参列するのが一般的です。
- 法事・法要のお供え:基本的には出席不要。家同士の特別な付き合いがある場合のみ、一世帯あたり5,000円〜10,000円程度を包みます。
実務的な判断として、日頃から家族ぐるみの往来がない限り、訃報を聞いても無理に参列したり香典を送ったりする必要はありません。親世代が親戚付き合いを維持している場合は、親が世帯代表として香典を包むのがスマートであり、子ども世代が個別に動くことでかえって先方に返礼品等の気遣いを強いるケースも多いため注意が必要です。
英語表現とグローバルな親戚概念|「second cousin」の正確な意味と海外比較
グローバル化が進むなかで、海外の親族や英語圏の知人に自分の家族関係を説明する機会も増えています。英語では親戚関係の呼び名が世代と血縁のズレをもとに極めて合理的に体系化されています。
英語において「またいとこ(はとこ)」は「second cousin(セカンド・カズン)」と表現します。自分と「曾祖父母(great-grandparents)」を共有する同世代の親族を意味する定訳です。
- first cousin(ファースト・カズン):通常のいとこ(祖父母を共有する同世代)
- second cousin(セカンド・カズン):またいとこ(曾祖父母を共有する同世代)
- third cousin(サード・カズン):みいとこ(高祖父母を共有する同世代)
英語圏で頻出する「first cousin once removed」という表現は、世代が1つずれたいとこ関係を意味します。具体的には「親のいとこ(いとこ伯父・いとこ叔母)」または「自分のいとこの子ども(従甥・従姪)」を指す言葉であり、「second cousin(またいとこ)」とは明確に区別されています。世代の同一性を重視する英語の論理構造を知ることで、家系図の立体的な把握が格段にスムーズになります。

一般に知られていない盲点とネットの誤解
ネット上の情報やSNSの言説では、またいとこに関するいくつかの根強い誤認が見受けられます。無用なトラブルや勘違いを防ぐため、代表的な3つの盲点を整理しておきます。
誤解1:「親のいとこ」をまたいとこと呼んでしまう
世代が異なる親戚を混同するケースです。親のいとこは自分より1世代上の親族であり、正式には「従伯父(いとこおじ)」「従伯母(いとこおば)」と呼びます。その従伯父・従伯母の「子ども」が、自分と同世代の「またいとこ」です。
誤解2:身寄りのないまたいとこの財産を国庫帰属前に自動相続できる
生涯未婚や少子化の進展に伴い、「孤独死した遠縁のまたいとこの預貯金を親戚で整理できるか」といった相談が司法書士等に寄せられます。しかし前述の通り法定相続権はありません。財産を引き継ぐには、生前に有効な「遺言書」を作成してもらうか、生前療養看護に努めた実績を家庭裁判所に申し立てて「特別縁故者(民法第958条の2)」としての財産分与審判を勝ち取る必要があります。
誤解3:名字が同じなら親等の計算が近くなる
同じ本家筋の名字を名乗っていても、婚姻や養子縁組を介していようと、血統を辿った親等の計算ロジックは変わりません。家名や名字の同一性と、民法上の血族親等・法的所有権の発生は完全に切り離して判断されます。
【実態検証とプロの分析】親族関係の希薄化と健全な「心理的バウンダリー」の保ち方
国立社会保障・人口問題研究所の各種調査や現代家族社会学の知見が示す通り、昭和から平成、令和へと移り変わる中で、日本の親族ネットワークは急速に縮小しています。かつての農村型共同体や大規模な拡大家族では「はとこ会」などの集まりが機能していましたが、単身世帯の増加と都市化が進んだ現在では、「またいとこの顔も名前も、存在すら知らない」という状態が完全に多数派となっています。
知恵袋やSNSの投稿を分析すると、「親から遠い親戚(またいとこ)の慶弔行事に無理やり付き合わされて困惑した」「ほとんど面識のない親族から不躾な金銭・就職の相談を持ちかけられた」といった人間関係の摩擦が少なくありません。
【プロの結論】またいとことの付き合い方・関わりを持つべきかどうかの判断基準
現代における遠縁の親族関係では、「親戚だから」という理由だけで無条件に義務感や責任を背負わない「心理的バウンダリー(境界線)」の設定が極めて重要です。
- 付き合いを継続すべきケース:幼少期から個人的な友人関係が構築されている場合や、親同士が密接に助け合っており、自発的に関係を維持したい明確な意志がある場合。
- 距離を置くべきケース:冠婚葬祭の出費や義理立てが金銭的・精神的な負担になっている場合、面識のない親族から一方的な要求や連帯保証・金銭援助などのアプローチがあった場合。
民法上、またいとこ同士に互いを扶養する義務(民法877条)は課されていません。「法的には他人に近い親族である」という客観的事実を冷静に認識しておくことが、不要な親族間トラブルを回避し、健全な生活防衛を果たすための確かな判断軸となります。
【またいとことは】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:「またいとこ」と「はとこ」に言葉の優劣や使い分けはありますか?
A1:言葉の上下関係や意味の違いは一切ありません。どちらも「祖父母の兄弟姉妹の孫(6親等)」を指します。日常会話や小説などの文脈では語感の好みや地域慣習によって使い分けられていますが、公的な手続きや系図作成においては同義として扱われます。
Q2:戸籍謄本を取り寄せて、またいとこの現住所を調べることはできますか?
A2:原則として不可能です。戸籍法において交付請求が認められる親族は「本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母)、直系卑属(子・孫)」に限られています。6親等の傍系血族であるまたいとこは正当な利害関係(裁判手続き等)を公的に証明できない限り、他人の戸籍を直接取得することはできません。
Q3:またいとこにお金を貸したり、連帯保証人を頼まれたりした場合はどう対応すべきですか?
A3:毅然として断るのが鉄則です。6親等の親族には法律上の扶養義務も借金の返済義務もありません。曖昧な情に流されて連帯保証契約などを結んでしまうと、万が一の際に全責任を個人で負うことになります。
まとめ:今後の動向と失敗しないための判断基準
「またいとこ(はとこ)」は、祖父母の兄弟の孫にあたる6親等の傍系血族であり、民法上の親族の最外縁に位置する存在です。法律上の婚姻は完全に自由である一方、法定相続権や扶養義務は一切発生しません。
冠婚葬祭や日常生活においては、「親族」という言葉の響きに過度に縛られることなく、日頃の付き合いの深さに応じた自然体での距離感を保つことが合理的です。家系図上の正確な位置づけと法的な権利義務を正しく理解し、迷いのない親戚付き合いの判断基準として役立ててください。 (出典: また いと こと は(Yahoo!ニュース))